会社案内

代表者メッセージ
当社、ファンデックスが設立される前年、1994年に日本国は老年人口比率が14%を超え、高齢社会に突入いたしました。それから20年後の2014年には25.9%に達しております。社会情勢の変化を背景に、昨今、生前整理や遺品整理といった整理業が非常に注目を集めるようになりました。しかしながら、公的な資格や認可・知識などが必要なくとも参入することが可能な整理業界では、専門知識を有さない業者やモラルの低い業者によって数多くのトラブルや問題が発生し、2011年からの4年間で国民生活センターへ1万件を超える相談が寄せられております。そんな整理業界で〝真面目〟〝正直〟をモットーに創業以来、多くのお客様の〝整理〟をお手伝いさせていただきました。言い値が当たり前だった業界で、初の会計システム「安心算出システム」を独自開発し、見積もり時にPOS端末に作業量を入力するだけで適正な料金が算出されるシステムをいち早く構築いたしました。お客様満足度を何より追及し続けてきた当社は、常にチャレンジ精神を忘れず、革新的なアイデアを具現化し、他社を巻き込みながら業界の健全化に邁進して参ります。
代表取締役 船崎 育子
会社概要
社名 | 有限会社ファンデックス |
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所在地 | 〒189-0011 東京都東村山市恩多町5丁目33番地3号 |
電話番号 | 0120-978-266(フリーダイヤル) 042-306-4750(代表) |
FAX番号 | 042-306-4751 |
設立 | 1995年08月01日 |
企業コード | 帝国データバンク 企業コード:508000243 |
代表取締役 | 船崎 育子 |
従業員 | 80名(グループ合計) |
許認可許認可 | [産業廃棄物収集運搬許可] 東京都 許可番号第1310154667号 埼玉県 許可番号第01100154667号 神奈川県 許可番号第01402154667号 [産業廃棄物積替保管] 東京都 許可番号第1310154667号 [古物商許可] 東京都公安委員会 第308919803747号 [貨物自動車運送事業] 貨物軽自動車運送事業届出済 [商標登録] 登録第5453542号 登録第5594537号 |
関連・協力企業 | 株式会社たからぶね 株式会社エコアース |
加盟団体・協会 | (一社)家財整理相談窓口 (一社)日本リユース機構 日本ハウスクリーニング協会 |
ここは、Googleマップによる地図を表示するスペースです。このメッセージが見えている場合は、お使いのブラウザがGoogleマップに対応していないか、スタイルシートやJavaScriptが使用できない状態になっています。
スタイルシートやJavaScriptが使用できない理由としては、ブラウザの設定やセキュリティソフトによるブロックなどが考えられます。
なお、現在対応しているブラウザは以下の通りです。
- Internet Explorer 7.0 以降 (Windows)
- Firefox 3.0 以降 (Windows, Mac OS X, Linux)
- Safari 4 以降 (Mac OS X, iOS)
- Chrome (Windows, Mac OS X, Linux)
- Android

当社が開発した「安心算出システム」は、公正で透明性の高い生前整理・遺品整理のお見積もりを可能にした仕組みです。
多くの会社が行っている感覚的な生前整理・遺品整理の見積を、数値化した作業量の価格をシステム上に設定し、設定どおりのお見積もり金額をご提示できます。事前のお見積もりがしっかりしたものになりますので、お支払い時のトラブルのご心配もありませんし、予算感がはっきりとわかるため安心してお申込みいただけるものとなっています。
※現在、当社が開発した「安心算出システム」を業界団体の健全化のため、当社が加盟する「一般社団法人 家財整理相談窓口」「一般社団法人 日本リユース機構」を通じて、加盟企業様への導入が進んでいます。
<語句解説>
生前整理
ご家財の持ち主の方が、終活や施設入居等に伴い、身の回りの品物を片づけることを言います。
最近では、終活という言葉の浸透とともに実行なさる方が増えています。
東京都など人口の集中している政令指定都市では、独居のご老人も増えていることも一つの要因かもしれません。
遺品整理
亡くなられた方の、ご家族、遺族の方が依頼される片付けを言います。
生前に、ご遺言書の作成などがされていれば、それぞれの所有権が明確になり、整理も進めやすいのですが、多くの場合はご遺言書が無く、亡くなってからご遺族が遺産分割協議書を作成し、遺品の中から形見を分けを行った後に依頼されるケースが多数を占めます。
・遺産分割協議書は、適正な書式に従って作成され、それぞれの関係者の署名捺印があれば、ご遺族の方が作成することに問題はありませんが、係累が複雑である場合、行政書士などに依頼された方が、後々安心ですので遺産関連に強い行政書士又は弁護士さんに協力をしていただくのが良いと思います。